大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)4502 判決

主 文

原判決及び第一審判決を破棄する。

被告人を懲役一年六月に処する。

第一審における訴訟費用中証人Aに支給した分は被告人及び差戻前の第

一審相被告人Bとの連帯負担とし、当審における訴訟費用は被告人の単独負担とす

る。

本件公訴事実中物価統制令違反の点について被告人を免訴する。

理 由

職権をもつて調査すると本件公訴事実中物価統制令違反の点(同令三条四条三三

条違反の罪)については昭和二七年政令第一一七号大赦令により大赦があつたので

刑訴四一一条五号、四一三但書三三七条三号により右事実について被告人を免訴す

べきものとする。(なお弁護人の上告論旨は物価統制令違反の事実について赦免を

求める主張及び量刑不当の主張であるが右の次第であるから前者に対しては判断を

与えない。後者は上告適法の理由とならない。)

そこで、右免訴にかゝらないその余の被告人に対する犯罪事実即ち第一審判決認

定の第三の(二)及び第四事実について法律を適用すると、被告人の判示所為中詐

欺の点は刑法二四六条一項六〇条に、横領の点は各同二五二条一項に該当するとこ

ろ以上は同四五条前段の併合罪であるから同四七条本文一〇条により前者の罪の刑

に法定の加重をした刑期範囲内で被告人を懲役一年六月に処し訴訟費用の負担につ

いて刑訴一八一条一八二条により全裁判官一致の意見で主文のとおり判決する。

検察官 吉河光貞関与

昭和二八年二月二四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

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裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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